不動産の基本用語
あ行
RC造(あーるしーぞう)
鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete)の略で、鉄筋は引張力に強く、コンクリートは圧縮力に強いという両者の利点を生かし、鉄筋でコンクリートを補強した構造。
位置指定道路(いちしていどうろ)
建物の接道義務を満たすために特定行政庁から認可を受けた私道で、幅員が4m以上で一定の技術的基準に適合していなければならない。
内金(うちきん)
売買代金や請負報酬の一部として前払いされるもの。
SRC造(えすあーるしーぞう)
SRC造とは、鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete)の略で、骨組を鉄骨でつくり、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせてその主要な構造部分をつくる建築方法で、強度に優れ、高層住宅、高層建築物の建設に多く用いられる。
S造(えすぞう)
SはSteel(鉄)の略で、建築物の躯体に鉄製や鋼製の部材を用いる建築の工法・構造のこと。
か行
家屋番号(かおくばんごう)
1個の建物ごとに登記簿の表題部に記載される番号のことで、区分所有建物の場合には、区分された専有部分ごとに付される。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥・欠点)があった際に、売主が買主に対して負う責任の事。
既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、その全部または一部が当該規定に適合していないものをいう。
クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所その他国土交通省令で定める場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる。
建築基準法(けんちくきじゅんほう)
昭和25年に制定された法律で、国民の生命・健康・財産の保護を図るために、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関して最低の基準を定めている。
建ぺい率(けんぺいりつ)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいい、建築物の日照、通風、避難等を確保するため、敷地内に一定割合以上の空地を確保することを目的とする。
公道(こうどう)
一般公衆用道路のうち、国または地方公共団体が道路敷地の所有権を有し、維持管理する道路のこと。
固定資産税(こていしさんぜい)
固定資産(土地、建物、償却資産)について、その年の1月1日現在の所有者に対し課される市町村税。
さ行
私道(しどう)
個人の所有する土地で、その道に面している土地の利用を目的に造った道のことをいう。
借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権をいう。
所有権(しょゆうけん)
法令の制限内で、所有物を自由に使用・収益・処分できる権利のこと。
接道義務(せつどうぎむ)
都市計画区域内において、建物の敷地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないことをいう。
専有部分(せんゆうぶぶん)
分譲マンションなどの区分所有権建物において、構造上区分され独立して住居、店舗、事務所などの用途に供することができる部分のこと。
た行
地上権(ちじょうけん)
他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利のこと。地上権は地主の承諾がなくても、譲渡・転貸できる。
賃借権(ちんしゃくけん)
賃貸人の承諾を得て土地を間接的に支配する権利のことをいい、借地権の中で債権の方が賃借権、物権の方が地上権である。
抵当権(ていとうけん)
担保の目的物を債務者に使用収益させたまま、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物から弁済を受け得る権利。
手付金(てつけきん)
不動産物件の売買契約に際して、契約行為の実行を保証する証として買主から売主に支払うお金
登録免許税(とうろくめんきょぜい)
不動産登記をする際に課税される国税。
な行
2項道路(にこうどうろ)
建築基準法42条2項によって道路とみなされたものをいい、みなし道路とも呼ばれる。
日影規制(にちえいきせい)
中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制のこと。
は行
媒介(ばいかい)
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。仲介ともいう。
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産を取得したときにかかる地方税のことで、土地や住宅を購入したり、家屋を新築、増改築したときに、1度だけかかる税金。
保存登記(ほぞんとうき)
土地や建物について初めて行う所有権の登記をいう。
ま行
間口(まぐち)
敷地や建物を、主要な方向から見た時の幅のことをいい、敷地や一戸建ての場合は、道路に接している側の長さをいう。
元付け(もとづけ)
不動産物件の売却の依頼を売主から直接受けていることを元付けという。
や行
容積率(ようせきりつ)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。容積率の上限は都市計画によって、用途地域ごとに定められる。
用途地域(ようとちいき)
都市計画法によって12種類が定められ、それぞれに建てられる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、規模、日影などが決められている。
ら行
REINS(れいんず)
Real Estate Information Network Systemの略で、不動産物件情報交換のためのコンピュータネットワークシステム。
陸屋根(ろくやね)
屋根の形状の一つで、傾斜の無い平面状の屋根のこと。ビル、マンションなどの高層建築物に多く見られる。
路線価(ろせんか)
国税庁が、公示価格や売買実例価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額を参考にして道路の値段を決定する。相続税や贈与税等を課す場合の財産評価などに用いられる。